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【How To】インボイス制度:適格請求書発行事業者の調べ方(通販の場合を含めて)

最終更新日: 2023/08/04 10:06am

カテゴリー: ITサポート, お知らせ

こんにちは。

経理の小高です。

 

昨日、インボイス制度のための小技3点と題した「かわら版」を掲載しましたのですが、なかなかA4用紙1枚では説明しきれません。

以下では、あらためて

・請求書の送付元が適格請求書発行事業者かどうか調べるやり方

・通販サイトで購入した場合の運営事業者(販売元)の調べ方

について説明します。

 

適格請求書発行事業者かどうか確認する

 

「Google Cloud Japan」から以下のような請求書が送付されてきた場合について説明します。実際、Google Workspaceを使っている場合など、この会社から請求書がメールで届きます。(実際に届いたものです)

 

 

 

適格請求書発行事業者の場合、その登録番号は「T + 法人番号」なので、まずは国税庁の法人番号公表サイトで法人番号を調べます。同庁には適格請求書発行事業者公表サイトもあるのですが、法人名での検索ができないので、ちょっと遠回りになります。

国税庁の法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

 

 

請求書にある通り「Google Cloud Japan」で検索ししてみると、登録が見つかりません。

ここで諦めずに「グーグル クラウド」とカタカナで検索します。

 

すると、ありました。「グーグル・クラウド・ジャパン合同会社」という名前で登録されています。

 

ここまでで請求書発行元の法人番号がわかりました。

しかし、法人番号があることと適格請求書発行事業者として登録されているかは別次元のことなので、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで調べます。

国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

 

 

入力フィールドに先ほど調べた法人番号をいれます。

 

検索ボタンを押すと登録番号が表示されますので、適格請求書発行事業者として登録されていることがわかりました。

 

繰り返しになりますが、法人番号が見つかっても適格請求書発行事業者に登録されていない場合もありますので、法人番号を調べたあとで、かならず適格請求書発行事業者に登録されているか調べましょう。

以下にそのような例をあげます。

下の請求書もグーグルのグループ企業が発行したものですが、社名がGoogle Asis Pacific Pte. Ltd. となっています(これも現物の写しです)。

GoogleのAPIサービスの利用に対して発行されたものです。会社の所在地がシンガポールであることがわかります。

 

 

この会社を法人番号公表サイトで調べると、法人番号は登録されています。

 

しかし、適格請求書発行事業者公表サイトで調べると、この法人番号の法人は適格請求書発行事業者として登録されていません。

インボイス制度導入後に、こういった請求書がどうなるのか心配なところです。

2023/8/4更新:税理士事務所に問い合わせたところ、「登録国外事業者」として登録されている場合については自動的に適格請求書発行事業者になるそうです。上の請求書にも登録国外事業者番号がありますね。Googleの子会社間でも足並みが揃っていないと感じてしまいます。

 

 

 

通販サイトの販売元が適格請求書発行事業者かどうか確認する

通販で物品やサービスを購入する場合、販売元の会社がわかりにくい場合がしばしばあります。ここで知っておきたいことは、通信販売をする企業には

特定商品取引法の定めにより会社情報を開示する義務

があることです。この会社情報はたいてい「会社情報」とか「特定商取引云々」といったページにあります。

 

下はモノタロウさん(https://www.monotaro.com/)のサイトです。

 

それでは運営会社さんの名前を調べましょう。名前さえわかれば、グーグルのときのように法人番号=>適格請求書発行事業者の登録番号を調べることができます。

画面を下にスクロールしていくと。。。

ありました。「特定商取引に関する法律に基づく表示」ページがそれです。

 

このページを開くと「モノタロウ」を運営している会社さんの名前は、「株式会社MonotaRO」さんということがわかりました。

 

あとは先ほどと同じように、法事人番号公表サイトで法人番号を調べます。

 

 

そして、適格請求書発行事業者公表サイトで登録があるか調べます。

 

【SEの知恵】名寄せを考慮しておきましょう

インボイス制度から外れてしまいますが、令和6年1月1日より、電子取引に関わる請求書や領収書を電子データとして保存しなくてはならなくなります。

電子帳簿保存法(以下、電帳法)ですね。

電帳法については弊社シェアのページ(https://www.eranger.co.jp/denchouho-densuke-share)で概略を紹介しています。

 

この中に「(請求書や領収書の電子データを)販売元で検索できること」という要件があります。

なぜ今こんな話を持ち出したかというと、上のモノタロウさんの場合、「正式名称は株式会社MonotaROだけど、普通はモノタロウなんじゃない??」からです。

たとえば、経理担当者が「来年1月から、電子取引データ(請求書、領収書など)を、ファイルサーバーに会社ごとのフォルダーを作って入れといて!」と従業員に通達する場合、モノタロウで購入した人は、「株式会社MonotaROというフォルダーではなく、モノタロウというフォルダーを作って保存してしまう」可能性が高いですよね。

amazon.co.jp の場合、会社の正式名称は「アマゾンジャパン合同会社」ですが、「アマゾン」が普通でしょう。

経理の人が気がついたときには「ファイルサーバーの中はぐちゃぐちゃ」ということになってしまいます。

 

特に通販では販売元の実態を感じにくいので、会社名ではなく、サービス名(やサイト名、その他の略称)を使用した方が社内的な混乱は少なく済むはずです。

このような「アマゾン、Amazon、amazon.co.jpは、アマゾンジャパン合同会社のこと」、「モノタロウは株式会社MonotaROのこと」というルールを「名寄せ(なよせ)」と言います。

 

電帳法対応のソフトウェアの中には、名寄せをメリットとしてうたっているものがありますが、まずはエクセルで整理して「ルールづくり」をするのが重要で、のちのちの混乱が少ないと思います。

私のSE的な経験からいいますと、エンタープライズなデータを集めたときに「名寄せできないではないか!!」というのは「かなりありがちなこと」なのです。。。

笑えない話ですが、名寄せのためのシステム開発に数百万円ということも普通にあります。(「あったあった」というご同業の方の声が聞こえるようです)

 

電池帳簿保存法に備えて

インボイス制度が10月、年が明けて令和6年1月からは電子帳簿保存法への対応が義務付けられます。

弊社のリモートワーク機能付きファイルサーバー「シェア」で、電帳法(電子取引)お助けツール「でんすけ」が利用できるようにしました。(もともと、自社用のツールなのですが。。。)

画像をクリックすると、「Share(シェア)を利用した電子帳簿保存法(電子取引)対応」に行きますので、是非ご覧ください。

シェア搭載の電子帳簿保存法おたすけツール

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